2018-05-24 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第17号
最後になると思いますけれども、森林法の中の要間伐森林制度、このことについてお聞きしたいんですが、これは、森林経営管理法で災害等防止措置命令を創設することとしております。一方で、この要間伐森林制度というのは実績がないんですね。新たにこの災害等防止措置命令を設置するに当たって、これまでの制度からどのように改善されるのか、最後お伺いいたします。
最後になると思いますけれども、森林法の中の要間伐森林制度、このことについてお聞きしたいんですが、これは、森林経営管理法で災害等防止措置命令を創設することとしております。一方で、この要間伐森林制度というのは実績がないんですね。新たにこの災害等防止措置命令を設置するに当たって、これまでの制度からどのように改善されるのか、最後お伺いいたします。
○副大臣(谷合正明君) 今御質問をいただきました、新たに設置する災害等防止措置命令とこれまでありました要間伐森林制度との関係でございますけれども、現行の森林法に措置されている要間伐森林制度におきましては、間伐又は保育を早急に実施する必要があるものを要間伐森林といたしまして、その手続におきましては、森林所有者に対して市町村が間伐又は保育の方法等を通知し、勧告をすることと。
そのために、ことし森林法を改正いたしまして、間伐が早急に必要なところについては、ある程度、例えばその方ができなくてもほかの方に代行ができるとか、市町村長が関与して要間伐森林をもっと的確に間伐ができるようにするというような措置も含めて、森林法の改正もさせていただいたところでございます。
要間伐森林発生の原因は、所有者不明若しくは境界不明確、又は間伐を実施しても不採算の林分などであって、市町村長が期限を定めて勧告してもなかなか応じてもらえないのではないかと思えてなりません。
○政府参考人(皆川芳嗣君) これまでの要間伐森林制度の適用状況でございますけれども、平成二十一年度におきます要間伐森林の指定状況でございます。二万六千ヘクタールというふうになってございます。
○横山信一君 次に、要間伐森林制度についてであります。 これまで、要間伐森林の所有者が不明の場合、間伐代行の手続を進めることができないなどの不都合が相当数あったと思いますけれども、どの程度の指定がなされたのか、まず伺います。
○鹿野国務大臣 現行制度では、市町村森林整備計画に、早急に間伐等を実施する必要のある森林を要間伐森林、このように位置づけをいたしているところでございますが、市町村森林整備計画に掲載されるだけでは、森林所有者が認識していないというふうな場合が出てくるわけでございます。
この件につきましては、制度の支援対象というものは、平成二十四年度以降ということでありますけれども、間伐代行制度の導入に合わせ、要間伐森林の間伐を代行する者も支援対象とすることといたしております。
次に、改正案では、市町村の森林計画から要間伐森林という規定を今回削除しております。その理由についてお伺いしたいということ。それから、市町村長が要間伐森林の所有者に対して通知し勧告する、こういう改正ですが、この方が間伐がより進むというふうに考える理由について、お伺いをしたいと思います。
三・八%の基礎になる間伐等の予算が今少し足りないということでございますが、ここはしっかりと石破農水大臣と議論をし連携をしながら、この三・八%がきっちりカウントされるような間伐、森林手入れということを行っていきたいと思っております。
○井出政府参考人 森林法に定められております要間伐森林制度につきましては、間伐をせずに放置いたしますと、最終的には災害の発生などの著しい被害を発生させる危険がある森林を市町村が指定するものでございまして、施業の勧告等の措置が行えることになっております。これは平成十八年度末時点で四万九千ヘクタールが指定をされております。
それから、森林法では、間伐が適切に行われていない森林について、市町村が所有者に勧告を行う要間伐森林制度があります。平成十五年に、この要間伐森林の指定が適正に行われていないという指摘が総務省から農水省にされていると思います。現状はどうなっているのでしょうか。
そこで、昨年の通常国会で森林法の改正がされまして、要間伐森林制度ということを改善したわけですが、まだ一年ぐらいしかたっていないんですが、市町村段階での要間伐森林指定等についてどのように改善されているのか、お伺いします。
だから、市町村長が要間伐森林制度という形の中で勧告できるという制度があります。特に保安林については、都道府県知事が指定をして、市町村への施業の委託などが勧告できる特定保安林制度というのも実はあるわけです。 率直に申し上げまして、私ども、今本当に山は悲鳴を上げている、山は泣いていると思っています。
○政府参考人(前田直登君) 要間伐森林制度でございますけれども、先ほど申し上げましたように、これにつきましては、市町村の森林整備計画、こちらの方で間伐を実施すべき標準的な林齢、こういったものを決めまして、ですからしたがって、その森林ごとにそれが間伐の、ここのところはどのくらいで必要だということが想定されることが前提になっているわけでありますけれども、そういったものが設定された場合に、それを特段の理由
○政府参考人(前田直登君) 昨年五月に総務省から農林水産省に対し行われました先ほどの勧告でございますが、その中で、要間伐森林の指定につきまして、例えば森林所有者の間伐実施の意向が確認できたものだけを指定するといったような例があったこと等も指摘されておりまして、要間伐森林の適切な指定とその指定に係る適正な手続を行うよう市町村に対して助言すること等の勧告が行われたところでございます。
平成十二年度末現在で、要間伐森林の指定面積約七万ヘクタールに対しまして、近年の要間伐森林におきます間伐実施面積は、お話もございましたけれども、毎年八千ヘクタール弱という状況になっておりまして、市町村森林整備計画の策定サイクルであります五年間で見ますと、指定面積の五割程度が実施されているというように考えております。
第一に、要間伐森林制度の改善であります。 間伐等の施業が適正に行われていないものとして市町村長が指定する要間伐森林について、市町村長がその指定する者と施業の委託について協議するよう勧告できることとするほか、最終的な措置として都道府県知事が行う施業代行の裁定の要件を緩和して、適正な施業が確保されるように措置することとしております。 第二に、特定保安林制度の恒久化であります。
昨年五月、森林の保全・管理等に関する行政評価・監視の結果に基づきまして、緊急間伐五か年対策の実施に当たりまして、市町村森林整備計画で指定をされた要間伐森林の間伐を優先をすることなどを勧告をいたしました。 続いて、三ページをごらんをいただきたいと思います。
そういった意味で、適切な指定あるいは手続を行うように市町村に対し助言することということで指摘を受けたところでございまして、私どもといたしましては、この総務省の勧告後直ちに、都道府県を通じまして、要間伐森林の指定のあり方につきまして、改めて市町村へ文書をもって指示いたしますと同時に、都道府県担当者会議におきましてその周知徹底を図ったところでございます。
○前田政府参考人 お話ございましたように、確かに、要間伐森林制度、これを適切に運用しまして、森林の有しますそういったいろいろな機能、これを持続的に発揮させていくためには、やはり、何といいましても、地域に密着した行政機関であります市町村の役割、これが大変重要であるというように認識している次第でございます。
○山本(喜)委員 次に、要間伐森林制度についてお伺いしますけれども、総務省の行政評価局によりますと、平成十五年の森林の保全・管理等に関する行政評価・監視結果というもので、要間伐森林の指定が適切に行われていない、公有林のみを指定している、あるいは、所有者の間伐実施の意向が確認できたものについてのみ指定をしているというふうに指摘されていますが、これについての政府の評価はどうでしょうか。
本案は、地球温暖化防止のための森林吸収源対策の柱である健全な森林の整備、保安林の適切な管理保全、国民参加の森林づくり等を推進するため、要間伐森林制度の改善、特定保安林制度の恒久化等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、三月十七日亀井農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、本二十三日質疑を行いました。
第一に、要間伐森林制度の改善であります。 間伐等の施業が適正に行われていないものとして市町村長が指定する要間伐森林について、市町村長がその指定する者と施業の委託について協議するよう勧告できることとするほか、最終的な措置として都道府県知事が行う施業代行の裁定の要件を緩和して、適正な施業が確保されるように措置することとしております。 第二に、特定保安林制度の恒久化であります。
それで、本来的に言いますと、そういったところで必要なところは要間伐森林に指定をしていただいて、市町村で何らかの手当てをしていただきながら森林所有者の理解を得て進めていくということを考えておるわけでございますが、やはり森林所有者がなかなかやる気がないというところでいきますと、市町村の方もそういったところは指定をして進めるというのがなかなか難しいということで、今言われましたような総務省からの指摘というものをいただいたんではないかというふうに
○副大臣(若松謙維君) この間伐森林につきましては、実は中央省庁改革基本法のときにもかなり議論になりまして、要はこの森林というものが環境的な面を重視するのか、また商業的な、いわゆる農林、林業的なものを重視するかでかなり議論になりました。
その中で、やはり要間伐森林について、民有林の中の要間伐森林についてはもっとこれを推進していく必要があるということで、要間伐森林の指定箇所の見直しを行い、市町村森林整備計画において要間伐森林の指定を適切に行うとともに、指定に係る手続を適正に行うよう、市町村に対して助言をすること、緊急間伐五か年対策の実施に当たっては市町村森林整備計画で指定された要間伐森林の間伐を優先することとするなど、要間伐森林の間伐
○田中直紀君 やはり間伐の推進ということで大変重要な政策でありますし、重点的な実施、いわゆる要間伐森林の間伐を推進していただきたいと思います。
例えば、要間伐森林につきましても、市町村で要間伐森林を指定して、要間伐森林といいますのは、今の現状の中で、間伐をしなければいけない、五年間ぐらいの間に間伐をきちっとしなければいけないという林を指定をするわけでございますが、それが市町村の段階で指定されているのが十分な形ではなくて、例えば公有林だけが指定されていたというような今回勧告をいただいたわけでありまして、そういう点では、今全体が林業が厳しくなっている
政府参考人(加藤鐵夫君) 緊急間伐五か年対策の関係でございますけれども、平成十二年度から五か年間で百五十万ヘクタールの森林を緊急かつ計画的に間伐をしたいということで行っている対策でございまして、十二年度、十三年度、十四年度につきましてはそれぞれ三十万ヘクタールという立てました目標を達成してきているところでございますが、今回、総務省より森林の保全・管理に関する行政評価・監視結果に基づく勧告という中で、要間伐森林
そういう面では、今ちょっとちなみに御紹介を申し上げますと、森林法の十条の十から十条の十一の七まで、要間伐森林制度というのがございまして、間伐とか保育が適正に実施されていない森林というものを市町村長が発見するとか、あった場合に、それを特定して、所有者に間伐等をやりなさいという施業を勧告すると、勧告をしても施業が行われない、そのときに市町村とか森林組合が、ではかわって私が施業するよと申し出たとき、あるいはいろいろあるわけでございますが
それから、要間伐森林について、都道府県、市町村等の公的な主体が森林所有者との分収林契約に基づいて行う森林の整備に対する助成につきまして拡充を行っております。 それから、今年度、九年度からは、緊急に間伐が必要だという箇所につきまして、機能保全緊急間伐実施事業、これを実施したいと考えております。 これからも、都道府県と連携をとりながら、これらの施策を通じまして間伐の推進に努めたいと考えております。
今御指摘がありましたように、緊急要間伐森林というのが百四十万ヘクタールございますし、それから不在村山林地主の面積が全民有林面積の二二%、三百万ヘクタールございます。このうちどのくらいの面積がこの対象になるかということは、まだこれから十分詰めていかなくちゃいかぬというふうに考えております。